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従業員が1週間ほど入院することになり、傷病手当を申請する予定です。土曜日の勤務終了後、午後から入院しました。この日は待期期間として認められますでしょうか。

傷病手当金が支給される条件は以下の4つを全て満たす必要があります。

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと

今回のケースは①~③の条件は満たしていますので、給与の支払いが発生しなければ受けることができます。

今回は③の連続する3日間(待期期間)に関するご相談ですが、土曜日の業務終了後から入院したとのことですと
この日は「待期期間」には含めることはできません。これが勤務中にケガをして(業務外の事由)
早退した場合であれば、「待期期間」に含めることができます。

なお「待期期間」には、有給休暇や会社の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったとしても申請が可能です。

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