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個人事業所の場合、正社員が5人以上になると社会保険に加入することが義務になっているとのことですが、事業主も含めて5人以上と考えるのでしょうか?

社会保険が適用される事業所(「適用事業所」といいます)は下記①②の事業所です。

➀常時5人以上の従業員を使用している個人事業所(非適用業種は除く)

➁常時1人以上の従業員を使用している国、地方公共団体、または法人の事業所

今回のケースは①の個人事業所に該当します。
「事業主も含めて5人以上」と考えるのか?という点ですが、個人事業主は、あくまでも使用者ですから被保険者にはなれません。
従って、事業主を含まず5人以上と考えます。

また、上記の適用事業所に該当しない場合でも、被保険者の2分の1以上の同意を得て認可を受ければ、社会保険加入にすることができます。(任意適用)

なお、株式会社などの法人の事業主(代表者)は、労働を提供し、その対償として報酬を得ている場合「法人に使用される人」と扱われるため、社会保険の被保険者となります。

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