従業員就業規則 水道橋

従業員就業規則 水道橋


水道橋で従業員就業規則でお悩みの方へ。尾花社会保険労務士事務所では、千代田区、中央区、神保町、水道橋、飯田橋、御茶ノ水、神田、市ヶ谷、四ツ谷、九段下を中心に、会社や従業員の規定や就業規則の作成などの対応を行っております。

解雇に関する法規制についてですが、解雇は、会社側から一方的に雇用契約を解除することになりますので、一定の手続が義務付けられています。客観的に合理的な理由として、

A 解雇理由が事実として存在していること(真実性)
B その存在について客観的に認識可能な状態にあること(客観性)
C 就業規則に該当する合理的な解雇事由があること(就業規則該当性)

などがあります。

従業員就業規則 水道橋

解雇は大きなトラブルに発展することもあります。それぞれの状況に応じて、個別具体的に判断する必要がありますので、ご注意下さい。

水道橋で従業員就業規則でお悩みの方は、是非一度お問合せ下さい。社員就業規則のことならおまかせください。
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尾花社会保険労務士事務所 <株式会社プレミアム人事サービス 併設>
東京都社会保険労務士会所属 NO.1315050
(社会保険労務士有資格者6名、行政書士有資格者1名)

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