
【①雇止め(契約満了)】
雇用契約書で、契約更新に関しては「更新条件を総合的に判断する」としている場合、
雇用契約書に記載された更新条件に該当していない場合は、雇用契約書で記載された期間までで雇止め(契約満了)が可能です。
ただし、契約更新に関して「自動更新とする」としている場合は、基本的に更新が期待されるものとなるので雇止め(契約満了)ができず、無期契約と同等の対応となります。
【②雇止め通知】
有期労働契約を更新しない場合で下記の①~③に該当する方は、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、
その予告(雇止め通知書)をしなければなりません。(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除きます)
※①~③に該当していない場合でも、該当している方と同様に30日前の予告が望ましいです。



