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通勤災害で休んだ日は、有給休暇の出勤率の算定ではどのような扱いになりますか

有給休暇の出勤率の算定では、通勤災害で休んだ日は欠勤扱いにしていただいて差し支えありません。法律上、下記の日は出勤したものとして扱うこととされています。

  1. 業務上傷病にかかり療養のため休業していた期間
  2. 育児休業または介護休業をした期間
  3. 産前産後の休業期間

このように、業務上の災害により休んだ日については出勤したものとして扱いますが、通勤災害により休んだ日においては、特に言及されておりません。そのため、欠勤として扱っていただいて差し支えありません。労働者が有利になるよう出勤の扱いにしていただくことも可能です。

また、それ以外に、下記の期間の取り扱いについて通達で示されています。

➀有給休暇を取得した日

 →出勤したものとして扱う(欠勤として取り扱う事は当を得ないため)

➁使用者の責に帰すべき事由による休業

 →全労働日から除外(使用者が就労を拒否しており、事実上労働の義務が免除されているため)

③ストライキ期間

 →全労働日から除外(労働者の権利行使の期間であり、労働者の勤怠評価の対象とするのは妥当ではないため)

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