日本では外国人の受入体制が遅れていることから、人口に占める外国人登録者数が約2%(欧米では約10%)に留まっていますが、少子化に伴う労働力人口の減少や経済のグローバル化に伴い、国内で働く外国人が増加することに間違いありません。

1.外国人が日本で働くには在留資格が必要

(1)在留資格の発行まで

(2)在留資格とは(全部で27種類)

就労の在留資格 技術 SE、設計など
人文知識・国際 通訳、デザイナー、財務等(大学専攻)
技能 コックなど
資格の範囲内の就労可能(「就労資格証明書」で確認可能)
就労できない在留資格 留学
家族滞在
「資格外活動許可」を得れば週28時間までの労働可
身分、地位の在留資格 定住者、永住者
日本人の配偶者
就労範囲に制限がないので単純労働も可能

(3)既に在留資格を持っている在日外国人を雇用する場合

(厚生労働省「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解とご協力を」より抜粋)